タケスポインフォメーションvol.6 不慮の事故と交通事故
いつも大変お世話になっております。
今回のスタッフブログは、当院にて事務をしております濵﨑がお送りいたします。
気づけばもう11月。日が沈むのも早くなり、朝晩が冷え込むようになってまいりました。
今月7日には北海道で初雪が観測されたとのこと。今年ももうすぐ冬がやってきます。
九州は南国で暖かいイメージがありますが、もちろん雪は降ります。とは言いつつ、やはり滅多には降りませんので、たまに降る雪を見ると何歳になってもテンションが上がります。
しかし、雪が積もると良いことばかりではありません。雪が積もったり、道路が凍結したりすると、交通事故のリスクが一気に高まります。
交通事故に遭い負傷された時、まず何をすれば良いのでしょう。人生で何度も経験することではないですし、出来れば経験したくはないものです。
今回は交通事故によって負傷し、病院を受診するまでの流れについてのお話しです。
Step 1 まずは応急処置と二次災害の防止
まずは必要であれば救急車の手配が最優先で、それと同時に二次災害の防止を行なう必要があります。車を路肩に停めたり、ハザードランプを点灯させる等ですね。
Step 2 必ず110番
その後は警察に連絡。ちなみに負傷者の救護及び警察への連絡は義務となっております(道路交通法第七十二条)。怠った場合は罰則を科される可能性がありますので、必ず連絡をするようにしましょう。また、交通事故で自動車保険を使用する場合は事故証明書が必要となります。事故証明書を発行する場合は警察への届出が必須なので、連絡した方が後々のやり取りをスムーズに進められます。
Step 3 双方の保険会社にも連絡を
交通事故で負傷され、医療機関を受診された際の治療費や慰謝料等の損害賠償金は、基本的に加害者の方が加入されている任意保険会社がお支払されます。その為、加害者の方に、加害者の方が加入している任意保険の担当者に必ず連絡してもらいましょう。また、ご自身が加入されている任意保険に「弁護士特約」等がついている場合は、そちらも使用できる場合があります。加害者の方の身元や連絡先を確認し、ご自身が加入されている保険会社への連絡もしておいた方が安心です。
Step 4 すぐに医療機関へ受診し、診断書を発行
医療機関には事故後すぐに行かれるようお願いしております。理由としては、受傷からかなり日があいて医療機関を受診された場合、その症状と今回の事故との因果関係が証明できず、診断書が発行できない場合がございます。この診断書がないと、賠償金が受け取れなかったり、事故証明書が発行できなかったりする可能性がございます。事故後すぐには症状に気づかなくとも、その後徐々に症状が出現するケースも考えられますので、事故後はすぐに医療機関への受診をお願いいたします。また、診断書は医師が作成致しますので、整骨院や治療院では診断書の発行が出来ません。まずは病院やクリニックで医師の診断を受けられることを強くお勧めいたします。
加えて、医療機関を受診する前に、必ず保険会社の担当者の方に「〇〇病院を受診しますので、〇〇病院へ連絡してください。」と連絡をお願いします。加害者の方に、加害者の方が加入されている任意保険の担当者へ連絡していただきましたら、その後はその担当者の方とやり取りをすることとなります。前述した通り、今回の治療費は加害者の方が加入されている任意保険会社がお支払されますが、医療機関側は保険会社から連絡がないと請求先が不明のままとなってしまいます。場合によっては患者様に一旦治療費をお立替いただくこととなりますので、そうならない為にも、受診する前に必ず保険会社の担当者の方へご連絡をお願いいたします。
以上が、交通事故に遭われてから病院を受診するまでの大まかな流れとなります。
診断書は各医院で値段が設定されておりますので、受診を予定されている病院の方へご確認をお願いいたします。
診断書は担当していただいた警察署へご提出をお願いします。こちらもあまり期間をあけない方が良いかと存じます。
さてここで、もしもなケースをご紹介。
・もしも、相手方が保険に未加入だった場合&ひき逃げの場合
まずはご自身で加入されている保険会社の担当者の方へご相談ください。ご自身の保険会社が治療費をお支払していただける場合もございます。
また、政府保障事業といった制度もございます。こちらは加害者の方が任意保険にも自賠責保険にも未加入である場合や、ひき逃げ等、加害者から賠償が得られない際に、国が加害者の方に代わって損害を立て替え、被害者救済を図る制度となります。こちらは書類の準備や手続きが必要であったり、賠償金が振り込まれるまでに時間がかかることが想定されます。
手順としては
Step 1 どこかしらの損害保険会社へ連絡し、請求書を郵送してもらう
政府保障事業は国の制度になりますが、窓口は各損害保険会社となります。CM等でよく見かける保険会社で構いませんので、どこかしらの損害保険会社へ連絡し、現在の状況をご説明していただければ、その保険会社より政府保障事業へ請求する際に必要な書類が送られてきます。
Step 2 郵送されてきた書類を記入し、返送
請求書が届きましたら、記入例に沿って記入。記入が終わりましたら保険会社の方へ返送し、一旦終了です。
その後は事故の状況の調査や現在の症状等の照会があります。質問や追加で書類が必要になる場合も考えられますので、ご担当の方の指示に従うようお願い申し上げます
・もしも、健康保険を使用したい場合
健康保険を使用して受診することも可能です。交通事故等が原因の負傷については健康保険の適応外となる為、基本的には使用不可です。ですが、「第三者行為の傷病届」及び添付書類を作成し、そちらを健康保険組合までご提出していただければ、交通事故による怪我でも健康保険を使用して医療機関を受診することが可能です。
手順としては
Step1 加入されている健康保険組合に連絡
社会保険 = 健康保険組合or共済組合
国民健康保険 = お住まいの区役所
Step2 第三者行為の傷病届及び添付書類を作成
様式については各保険組合(国民健康保険の場合は区役所)のホームページからダウンロードができます。ほとんどのホームページに記入例もありますのでご安心くださいませ。
Step3 作成した書類一式を郵送
ご自身が加入されている健康保険組合(区役所)から様式をダウンロードしていただき、記入ができましたらそちらを健康保険組合(区役所)のご担当係まで郵送していただければ手続完了です。
医療機関では通常通り、3割分を窓口で負担することとなります。その3割分のお支払分については加害者の方へ請求が可能ですので、領収書は必ず保管しておくことをお勧め致します。
健康保険が負担する7割分については、一旦健康保険が7割分を医療機関へ立て替え、その分を健康保険が加害者の方へ請求するといった流れになります。
長々と失礼いたしました。
不慮の事故に遭遇された皆様を、我々一同、全力で寄り添ってまいります。
以上、現場から濵﨑がお送りいたしました。