タケスポインフォメーションvol.3 日々の奮闘と労災保険
いつも大変お世話になっております。
今回のスタッフブログは当院にて事務をしております濵﨑がお送りいたします。
皆様、サッカーに興味はございますでしょうか?
私は高校まで野球をしておりましたが、大のサッカー好き。野球選手よりもサッカー選手の方が詳しいと思われます。
野球部員の大半はサッカーが好きですよね?これは日本全国の野球部共通のあるあるネタだと思いますので、学校等で気になっている野球部員の方に質問してみてはいかがでしょうか。
さて、最近あったサッカーの話題と言えば、先日の日本代表戦ももちろんですが、やはり、UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL!!
昨年の雪辱を果たしたいリヴァプールと、22年ぶりの決勝進出で初の欧州制覇を狙うトッテナム・ホットスパーが激突。試合はリヴァプールが2-0で勝利。通算6度目の優勝を飾り、大会は幕を下ろしました。
この一戦、勝敗を分けたポイントの1つに、故障明けのエースの起用法が有識者の中ではあげられております。
トッテナムの10番、ハリー・ケイン選手と、リヴァプールの9番、ロベルト・フィルミーノ選手ですね。
色々とお話ししたいことはあるのですが、話すとかなり長くなりそうなのでやめておきます。サッカー好きの皆様、当院にご来院いただいた際は、是非とも濵﨑までお声掛けくださいませ。
さて、急に話は変わりますが、サッカー選手が怪我をした時、治療費は一体どこが負担しているのでしょうか?
一概には言えませんが、クラブが負担していることがほとんどのようです。
仕事でサッカーをされている方々なので、当然と言えば当然ですね。
これが実は、我々一般社会人にも同じような制度がございます。
ご存知の方も多いかと思いますが、今回は労災保険についてです。
労災保険とは、業務中及び通勤中に負った怪我について、保険給付を行なう制度です。正式名称は、労働者災害補償保険と言います。略して労災ともよく言いますね。CHAMPIONS LEAGUEをCLというのと同じです。
対象者は、雇用形態にかかわらず、すべての労働者の方が対象になります。社員の方はもちろんですが、パートやアルバイト(日雇いも可)の方でも、業務中及び通勤中の怪我であれば、労災を申請することができます。
労災保険を使用して医療機関を受診する際、まずは労災保険の申請用紙をご準備ください。
業務中の怪我 |
通勤中の怪我 |
|
初診時 | 療養補償給付たる療養の給付請求
(様式第5号) |
療養給付たる療養の給付請求書
(様式第16-3号) |
労災指定病院以外を受診された場合 | 療養補償給付たる療養の費用請求
(様式第7号) |
療養給付たる療養の費用請求書
(様式第16-5号) |
病院を変更する場合 | 療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院(変更)届
(様式第6号) |
療養給付たる療養の給付を受ける指定病院(変更)届
(様式第16-4号) |
必要な書類にご記入及びご捺印後、そちらを窓口にご提出いただけますと、労災保険にて対応いたします。
また、医療機関を受診する前に、まずはその病院が労災指定病院かどうかをご確認ください。労災指定病院であれば労災保険を使用しますと窓口での負担はございませんが、そうでない医療機関を受診された場合、一度診療費を立て替えていただく必要があります。
当院は労災指定病院ですが、最寄りの医療機関を受診される際は一度お電話にてご確認されることをおすすめいたします。
長々と失礼いたしました。
毎日お仕事に奮闘する皆様を、我々一同、全力で応援して参ります。
以上、現場から濵﨑がお送りいたしました。